えな土地改良区役員選任規程

 (役員の被選任権)
第1条 次に掲げる者は、役員の被選任権を有しない。
1 組合員でない者
2 法 人
3 年齢25歳未満の者
4 成年被後見人又は被保佐人
5 破産者で復権のできないもの
6 禁錮以上の刑に処せられた者で、その執行を終るまでのもの又はその執行を受けることがなくなるまでのもの
2 組合員でない役員の選任については、前項の規程にかかわらず、前項第2号から第6号までに掲げる者は、役員の被選任権を有しない。
 (役員の選任)
第2条 組合員である役員は、各被選任区につきその区域に所属する組合員のうちから選任するものとする。
2 前項の規程による組合員である役員の被選任区及びその区域から選任すべき組合員である役員の定数は、次のとおりとする。

被選任区 被選任区域   定  数
理事数 監事数
第1選任区 恵那市 長島町全域  5人  3人
第2選任区 恵那市 東 野全域  4人
第3選任区 恵那市 三郷町全域  6人
第4選任区 恵那市 武並町全域  6人

3 組合員である被選任人の所属の被選任区は、その組合員たる資格に係る権利の目的たる土地の所在地による。この場合において、その組合員である被選任人の組合員たる資格に係る権利の目的たる土地が2以上の被選任区にあるときは、次の土地の所在地による。
1 土地改良法施行令第4条第4項後段の規程による指定に係る土地があるときは、当該土地
2 前号に掲げるとき以外のときは、当該組合員である被選任人が指定して土地改良区に届けた土地(当該届出がないときは土地改良区が指定した土地)

 (選任の時期)
第3条 役員の任期満了による選任は、その任期満了の日前60日から10日までに、その他の選任にあっては、これを行うべき事由が生じた日から30日以内に行わなければならない。
 (選任の議決)
第4条 役員は総代会の議決によって選任する。
 (選任の議案)
第5条 役員の選任に関する議案は、理事長がこれを総代会に提出する。
2 理事長は、役員の選任に関する議案を総代会に提出するには、定款第8条に規程する総代の各選挙区の総代から選ばれた者をもって構成する推薦会議において被選任人として推薦された者につき議案を作成しなければならない。
第6条 推薦会議は、前条第2項の規程により被選任人として推薦しようとするときは、あらかじめ、その者の承諾を得ておかなければならない。
 (選任議決の投票)
第7条 第4条の議決は、無記名投票で表決をとる。
2 前項の投票は、総代自ら、総代名簿との対照を経て所定の投票用紙に賛否を表示し、議長の指示した時間内にこれを投票箱に入れて行わなければならない。
3 前項の規程にかかわらず、議長は、議決の方法(挙手・起立又は投票のいずれか)を総代会において、決定することができる。
第8条 議長は、投票が終ったときは、あらかじめ総代会において選任した立会人3人以上立会のうえ、投票箱を開き、投票を点検し、直ちにその結果を宣言しなければならない。
2 被選任人は、前項の立会人となることができない。
 (投票の無効)
第9条 次の各号に掲げる投票は、無効とする。
1 所定の用紙を用いないもの
2 賛否の確認し難いもの
  (選任の確定および役員の就任)
第10条 役員の選任に関する議案が総代会において可決されたときは、理事長は直ちに役員に選任された者(以下「被選任者」という。)に、その旨を通知し、同時に被選任者の住所、氏名、所属被選任区名及び理事又は監事の別を公告しなければならない。
2 被選任者は、前項の規程による公告があったとき、役員に就任するものとする。ただし第11条若しくは第12条の選任又は土地改良法(以下「法」という。)第29条の2の改選、法第29条の3の規程による役員の選任、法第134条第2項の改選若しくは法第136条の規程による決議の取消による選任の場合を除き,公告の時が現任役員の任期満了前であるときは、その任期満了の日の翌日に就任するものとする。
 (再選任)
第11条 被選任者が、第1条各号の一に該当することになったこと、第2条第3項に規程する被選任区を異動したこと若しくは死亡したことによって選任すべき役員の数に達しなくなった場合又は法第136条の規程による決議の取消の結果被選任者がなくなり若しくは被選任者が選任すべき役員の数に達しなくなった場合は、その不足の員数につき、再選任を行わなければならない。
 (補欠選任)
第12条 役員の一部が欠けた場合は、その不足の員数につき、補欠選任を行わなければならない。ただし、欠員数がそれぞれの理事の定数の3分の1未満であるとき、若しくは監事の定数の3分の2未満であるとき、又は役員に欠員が生じた時が役員の任期満了前3ヶ月以内であるときは、次の総代会まで補欠選任を行わないことができる。




附 則
 この規程は、岐阜県知事の認可のあった日から施行する。

附 則(平成17年6月21日知事認可)
1 この規程は、知事認可の日(平成17年6月21日)から施行する。
2 改正後の役員の任期の開始日は、改正前の役員の任期満了の日から適用する。

附 則
1 この規程は、平成21年4月1日から施行する。