えな土地改良区定款
第1章 総 則
第2章 会 議
第3章 役 員
第4章 経費の分担
第5章 雑 則
第1章 総 則
(目 的)
第1条 この土地改良区は、地区内の農業施設の維持管理並びに調和の取れた整備を図り、もって農業のもつ多面的機能を発揮せしめ、農業・農村の持続的発展を図ることを目的とする。
(名称及び認可番号)
第2条 この土地改良区は、えな土地改良区と称し、その愛称は、水土里ネットえなという。
2 この土地改良区の認可番号は、岐改区第675号である。
(地 区)
第3条 この土地改良区の地区は、別表に掲げる地域(その地域内にある土地のうち土地原簿の記載に係る土地以外の土地を除く。)とする。
(事 業)
第4条 この土地改良区は土地改良事業計画、定款、規約及び管理規程等の定めるところにより、次に掲げる土地改良事業を行う。県営ほ場整備事業(恵北地区、恵南第1地区、東野地区、恵南第2地区)の実施によって造成された農業用施設の維持管理。
2 この土地改良区は、地区内における土地改良施設の管理を委託された場合にはこれを受託することができる。
3 この土地改良区は、第1項の事業に附帯し、その事業を害しない範囲内で当該施設を他の目的に使用させることができる。
4 地区内において災害が発生した場合は被災調査を行い、関係機関へ報告を行う。
5 地区内の農地、農業用施設及び環境の保全を図るため、第1項から第4項に付帯する地域の活性化と組合員の生活向上、次世代の農業を育てる事業を行うことができる。
(事務所の所在地)
第5条 この土地改良区の事務所は、岐阜県恵那市長島町正家一丁目1番地1に置く。
(公告の方法)
第6条 この土地改良区の公告は、事務所の掲示場及びこの土地改良区の地区の属する恵那市の事務所の掲示場に掲示してこれをする。
2 前項の公告の内容は、必要があるときは、書面をもって組合員に通知し又は恵那市広報に掲載するものとする。
第2章 会 議
(総代会)
第7条 この土地改良区に総会に代るべき総代会を設ける。
(総代の定数及び選挙区)
第8条 総代の定数は50人とし、選挙区及び各選挙区において選挙すべき総代の定数は次のとおりとする。
選 挙 区 | 区 域 | 総 代 数 |
第 1 区 | 恵那市 長島町全域 | 9人 |
第 2 区 | 恵那市 東 野全域 | 11人 |
第 3 区 | 恵那市 三郷町全域 | 17人 |
第 4 区 | 恵那市 武並町前幾 | 13人 |
(選挙人名簿の縦覧)
第9条 理事は、総代の任期満了に伴う総代選挙にあってはその任期満了の日前45日から、その他の選挙にあってはこれを行うべき事由が生じた日以後速やかに、その指定した場所において、選挙人名簿の関係部分を5日間関係組合員の縦覧に供さなければならない。
2 前項の縦覧の場所及び日時は、理事が縦覧開始の日前3日までに公告しなければならない。
(異議の申出等)
第10条 関係組合員は、選挙人名簿に脱漏又は誤載があると認められるときは、縦覧期間内に、文書で理事に異議を申し出ることができる。
2 理事は、前項の異議の申出を受けたときは、その異議の申出を受けた日から3日以内に、その異議の申出が正当であるかないかを決定しなければならない。その異議の申出を正当であると決定したときは、直ちに選挙人名簿を修正し、その旨を異議申出人及び関係人に通知し、併せてこれを公告しなければならない。その異議の申出を正当でないと決定したときは、直ちにその旨を異議申出人に通知しなければならない。
3 選挙人名簿は、総代選挙の期日前6日をもって確定する。
(単記制)
第11条 総代の選挙にあたり、選挙人が投票用紙に記載すべき総代の候補者の数は1人とする。
(通常総代会の時期)
第12条 この土地改良区の通常総代会の時期は、毎事業年度1回3月とする。
(議決方法の特例等)
第13条 総代会においては、定款の変更、土地改良事業計画の設定、変更、土地改良事業の廃止、役員の改選、規約の設定、変更及び廃止、管理規程の設定、変更及び廃止、合併並びに解散その他重要な事項を除いて、急施を要することが明白である事項に限り、あらかじめ通知した事項以外の事項であってもこれを議決することができる。
第14条 経費の収支予算を議案の全部又は一部とする総代会を招集して、総代の半数以上の出席がないため、さらに20日以内に同一の目的で招集された総代会の議事は、経常経費の収支予算並びにこれに伴う賦課金及び夫役現品の賦課徴収の時期及び方法に限り、総代の3分の1以上が出席し、その議決権の過半数で決することができる。
(議 長)
第15条 総代会の議長は出席した総代のうちから当該総代会で選任する。
第3章 役 員
(役員の定数)
第16条 この土地改良区の役員定数は、理事22人及び監事3人とする。
2 前項の役員定数のうち理事1人は、組合員と限らない者とし恵那市職員をもって充て、土地改良法(昭和24年6月6日 法律第195号。以下「法」という。)を所管する部の部長又部長相当職で市長が推薦する者とする。
3 前項の理事の選任は、理事会の議決を得るものとする。
(役員の選任)
第17条 役員は、総代が総代会において選任する。
2 この定款に定めるもののほか、役員の選任に関し必要な事項は、附属書役員選任規程で定める。
(理事長)
第18条 理事は、組合員である理事のうちから理事長1人を互選するものとする。
2 理事は、理事のうちから副理事長3人を互選するものとする。
第19条 理事長は、この土地改良区を代表し理事会の決定に従って業務を処理する。
2 副理事長は、あらかじめ理事の互選によって定められた順位に従い、理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長が欠員のときはその職務を行う。
3 前項の順位は、組合員である副理事長を優先するものとする。
(事務の決定)
第20条 この土地改良区の事務は、理事の過半数により決するものとする。ただし、規約の定めるところにより、軽易な常務については理事長の決するところによる。
(監事の職務)
第21条 監事は、少なくとも毎事業年度2回この土地改良区の業務及び財産の状況を監査し、その結果につき総代会及び理事会に報告し、意見を述べなければならない。
2 監査についての細則は、監事がこれを作成し、総代会の承認を受けるものとする。
(役員の任期等)
第22条 役員の任期は4年とし、その就任の日から起算する。ただし、設立当初の役員の任期は、任期満了直前の総代会までとする。
2 法第29条の2及び法第134条第2項の規程による改選並びに法第136条の規程による決議の取消による選任並びに補欠選任によって選任される役員の任期は、退任した役員の残任期間とする。
3 前項に規程する選任が、役員の全員にかかるときは、その任期は前項の規程にかかわらず4年とし、その就任の日から起算する。
(役員の失職)
第23条 理事又は監事がその被選任権を失ったとき、又はその属する被選任区を異動したときは、その職を失う。ただし組合員である役員が独立行政法人農業者年金基金法(平成14年法律第127号)第31条第1項各号に該当する者となり、又は農業者年金基金法の一部を改正する法律(平成13年6月6日法律第39号)による改正前の農業者年金基金法(昭和45年法律第78号)第42条第1項に規程する経営移譲をしたことにより、その被選任権を失ったときは、当該役員は、その任期の残任期間において(第16条第2項の規程にかかわらず)、組合員でない役員となることができる。
第4章 経費の分担
(経費分担の基準)
第24条 第4条の事業に要する経費に充てるための賦課金及び夫役現品は、予算の定めるところにより、当該事業の施行に係る土地につき地積割に賦課する。
2 前項の規程にかかわらず各事業に共通する土地改良区の運営事業費に要する経費に充てるための賦課金は、この土地改良区にある第3条の地区の農地の全部につき地積割に賦課する。
(分担金・負担金等)
第25条 この土地改良区は、当該地区内において土地改良事業を実施した場合、法令の定めるところにより土地改良事業の分担金を負担する。
2 前項の分担金に充てるための賦課金は、当該事業の施行に係る土地につき各換地区等別に規約に基づいて定める土地に対して地積割に賦課する。
3 この改良区は、法第91条の規程に基づき、合併前に施行した県営恵北地区、県営恵南第一地区、県営東野地区、県営恵南第二地区のほ場整備の負担金に充当した区債に係る償還金を負担するものとする。
4 前項に掲げる合併前の各改良区の負担金に充当した区債の償還金は、合併後もなお旧改良区の組合員の区分で負担し経理するものとする。また、組合員が個々に負担する額の計算方法等は各旧改良区の方法を継承するものとする。
(賦課徴収の方法)
第26条 第24条、第25条第1項、同条第2項の規程による賦課金及び夫役現品の賦課徴収の時期及び方法並びに夫役現品の金銭換算の基準は、総代会で定める。
(夫役の履行)
第27条 夫役を賦課された者は、その便宜に従い、本人自らこれにあたり、又は代人をもってこれを履行することができる。
2 前項の規程による履行については、金銭をもって代えることができる。
(特別徴収金)
第27条の2 法第36条の2の規程に基づく特別徴収金は、土地改良法施行令第47条の2の規程に該当する場合において当該返還すべき補助金等に相当する額を徴収する。
2 前項の場合、当該特別徴収金に充てるため、その特別徴収金の原因となった行為をした組合員から当該特別徴収金に相当する額を徴収する。
(督 促)
第28条 法第39条の規程に基づく督促は、その納付期限後60日以内に督促状を発してこれをするものとする。
(過怠金)
第29条 第24条、第25条、又は第27条の2の規程により賦課された賦課金又は夫役現品につき、これを滞納し又は定期内に履行せず、若しくは夫役現品に代るべき金銭を納めない場合には、その滞納の日数に応じて金100円につき1日金2銭の延滞金並びに督促状を発した場合には1回につき督促手数料100円を過怠金として徴収する。
2 前項の滞納金又は過怠金を市が処分する場合は、さらにその徴収金額の100分の4に相当する額を過怠金として徴収する。
3 前2項の過怠金は特別の事由があると認める場合に限り、理事会の決定によりこれを減免することができる。
第5章 雑 則
(事務局及び委員会)
第30条 この土地改良区の事務を分掌させるため規約の定めるところにより、理事会の補助機関として事務局を置く。
2 この土地改良区の事業の運営を公正かつ適切にするため、規約の定めるところにより、理事会の補助機関として委員会を置く。
3 理事会は、前2項に規程する事務局及び各委員会ごとに担当理事を定める。
(加入金)
第31条 新たにこの土地改良区の地区に編入される土地があるときは、その土地につき加入金を徴収する。
2 加入金の額は、総代会の議決により定める。
(賦課金以外の徴収金についての過怠金)
第32条 前条の規程による加入金、法第42条第2項の規程による決済により徴収すべき金銭については、第29条の規程を準用する。
(基本財産)
第33条 この土地改良区に基本財産を設けることができる。
2 前項の基本財産の設定、管理及び処分に関しては、規約で定める。
(財産の分配の制限)
第34条 この土地改良区の財産については、解散(合併の場合を除く。)のときでなければ組合員に分配することができない。
(事業年度)
第35条 この土地改良区の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
別 表 (えな土地改良区定款3条関係)
市町村 | 町 名 | 大字名 | 字 名 | 地 域 |
恵那市 | 長島町 | 中野 | 乗越 | 一円の田、畑 |
久須見 | 新田、洞、落瀬、ウルブシ、越高、銭神 天王山、石田、堀田、下田、穴山、前平 前田、餅田、日焼、大平、沢屋、島田、 深山沢、柏久後、東門、起ノ前、九枝、 宮裏、東作、荒巻、曽根見 |
一円の田、畑 | ||
永田 | 若宮、田中、新切、菅沼、祖里見、城ヶ洞、 中島、木ノ下、石田、砂田、梅露庵、棒作 |
一円の田、畑 | ||
正家・中野 | ・永田・鍋山 | 一円の田、畑 | ||
恵那市 | 東野 | 東野 | 橋戸、藤下、桜本、笠作、中染戸、高地、 宮ノ前、川原、梨ノ木、上橋戸、井ノ下、 小麦田、石田、雲宮、斉仙坊、辻、辻下、 山手 |
一円の田、畑 |
小野川、向島、幸寿庵、袖畑、伊織川、 天王前、地蔵平、中島、下沢、上平、大薙、 大門、若宮、千橋、不毛、梅塚、清水、 庄次坊、山ノ寺、中切、上川原、万場、 大畑、狐垣外、坂ノ下、白坂、遠郷、札掛、 浜井場、朴ノ木、松ノ木、大仙、小野川、 道上、小野川新田、保古山 |
一部の田、畑 | |||
恵那市 | 三郷町 | 椋 実 | 向田 | 一円の田、畑 |
島、火尻、上蔵、八十平、辻ノ前、此ノ川、 寺田、深沢、洞ヶ入、小田沢、峰山、大滝、 塩沢、笠岩 |
一部の田、畑 | |||
佐々良木 | 白砂、菊作、月ヶ入、吹洞、高佐、古佐渡、 桜元、中深瀬、朴沢、山崎、下紺屋、中田、 畑中、判ノ木、白沢、下小屋ヶ洞、渚ノ前、 床入洞、鍵屋、兼友、政所、森平、大平山、 宮ノ前、植木、上平、菊作、老治、四斗蒔、 東小屋ヶ洞、洞田、赤坂、中島、築田、鵜遠、 折戸、下平、弁財天、番場沢、目垂、槇ヶ洞、 西ヶ洞、上鋳師、大平、張森、田尻、後山、 寺尾、上通、的場、上中切、下中切、藤ノ木、 松葉、橡明、苅宿、伊保、下屋 |
一円の田、畑 | ||
野井 | 赤坂、西上平、川上、前田、松林名、美濃平、 亀ヶ沢、下田、砥取、炭焼、大平、山地、大屋、 室屋、一色、分立、大沢道上、大沢、後起、 東赤坂、烏帽子岩、流田、柿平、鳥居前、北山 |
一円の田、畑 | ||
恵那市 | 武並町 | 藤 | 坂、ムグチ、赤坂、山足、桑畑、江口、針原、 萩久保、セセラセ、深萱、下田尻、中田尻、 上田尻、ハンノ木、廣久手、飛石、神田、向畑 笹尾、天神前、矢竹、中垣外、石田、ハンザケ 戦場板、紺屋洞、鳥居前、白垣外、奥屋、 黒本下、森下、洞、廣畑、田島、田畑前、土井外 西ヶ洞、相戸、アサミ田、山本 |
一円の田、畑 |
竹折 | 落瀬、乱橋、四ツ谷、女夫岩、上新田、下新田、 美濃、岩畑、仲島、沼沖、松葉、上野、森前、 槇平、一丁田、洞、国集 |
一円の田、畑 |
附 則(平成13年5月2日知事認可)
この定款は、岐阜県知事の認可のあった日から施行する。
附 則(平成15年5月6日知事認可)
この定款は、平成15年4月1日から施行し、平成14年度に発生する過怠金から適用する。
附 則(平成16年5月18日知事認可)
1 この定款は、知事認可の日(平成16年5月18日)から施行する。
2 第8条の改正規程は、現行の総代の任期満了により実施される総代選挙から適用する。
附 則(平成17年6月21日知事認可)
1 この定款は、知事認可の日(平成17年6月21日)から施行する。
附 則(平成20年4月25日知事認可)
1 この定款は、知事認可の日(平成20年4月25日)から施行する。
附 則(平成24年4月12日知事認可)
1 この定款は、知事認可の日(平成24年4月12日)から施行する。